仕様変更の話が続きましたが、そもそも、仕様変更があるべき機能がないと主張されてしまった(ユーザーからすると当然あるべき機能がない)場合にどのように考えるべきか、裁判例をみてみましょう
■東京地判平成16年6月23日公刊物未登載(West Law Japan)
旅行業等を行うユーザーが、自己の既存のウェブサイトに航空券の申込みや決済などの機能を追加することを目的として、ベンダーに開発を委託しました。
しかし、このシステムには「遠隔操作機能」という重要な機能が欠けていました。この「遠隔操作機能」というのは、判決からはやや読み取りにくいのですが...